富山・石川の「お墓の引っ越し」改葬許可申請 全自治体リスト|手続き完全ガイド
お墓の引っ越し(改葬)を行う際に必ず必要となるのが、行政への「改葬許可申請」です。
しかし、どこに、どんな書類を、どのように提出すればよいのか分からず、困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、富山県・石川県の全自治体の改葬許可申請窓口と手続き方法を網羅的にまとめました。
各市町村の担当課、電話番号、申請書のダウンロード先まで、必要な情報をすべて掲載していますので、ブックマークしてご活用ください。
- 改葬許可申請とは何か
- 必要な書類と手続きの流れ
- 富山県全市町村の申請窓口一覧
- 石川県全市町村の申請窓口一覧
- 申請書の書き方と注意点
- 手続きを専門家に任せるメリット
改葬許可申請とは?なぜ必要なのか
改葬(かいそう)の法的定義
改葬とは、すでにお墓や納骨堂に埋葬・収蔵されている遺骨を、別のお墓や納骨堂に移すことを指します。
一般的には「お墓の引っ越し」「墓じまい」と呼ばれる行為です。
この改葬を行うには、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)第5条により、必ず自治体の許可を得なければならないと定められています。
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。
以下同じ。
)の許可を受けなければならない。出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
つまり、無断でお墓から遺骨を取り出すことは法律違反となります。
必ず改葬許可証を取得してから、遺骨の移動を行ってください。
改葬許可申請が必要なケース
以下のような場合に、改葬許可申請が必要です。
- お墓から遺骨を取り出して、別のお墓に納骨する
- お墓を撤去して、永代供養墓や合葬墓に改葬する
- 納骨堂から遺骨を取り出して、お墓に納骨する
- 納骨堂から別の納骨堂へ移す
- 寺院墓地から公営墓地へ移す
- 遠方のお墓から近くのお墓へ移す
手数料について
改葬許可申請の手数料は、自治体によって異なります。
- 無料:富山市、高岡市、金沢市など多くの自治体
- 1件につき300円:富山市、射水市、黒部市など一部の自治体
手数料は、申請書1通(遺骨1柱)ごとに必要となります。
例えば、3柱の遺骨を改葬する場合、手数料が300円の自治体では900円が必要です。
改葬許可申請の流れ(5ステップ)
改葬許可申請は、以下の5つのステップで進めます。
ステップ1:新しい納骨先を決める
改葬許可申請には、新しい納骨先からの「受入証明書」が必要です。
そのため、まずは改葬先(新しいお墓や納骨堂)を決めて、契約を済ませておく必要があります。
永代供養墓や納骨堂への改葬を検討している方は、複数の施設を見学して比較検討することをお勧めします。
ステップ2:改葬先から「受入証明書」をもらう
改葬先(新しいお墓や納骨堂)の管理者に、「受入証明書」を発行してもらいます。
この書類は、「この霊園(納骨堂)で遺骨を受け入れます」という証明書です。
受入証明書の発行は、通常無料です。
霊園や納骨堂によっては、独自の様式がある場合もあります。
ステップ3:改葬許可申請書を入手・記入
現在お墓がある自治体(市区町村)の役所で、「改葬許可申請書」を入手します。
多くの自治体では、ホームページから申請書をダウンロードできますので、下記のリストをご確認ください。
申請書には、以下のような事項を記入します。
- 申請者の氏名・住所・連絡先
- 死亡者(改葬する遺骨)の氏名・本籍・死亡年月日
- 現在の墓地・納骨堂の名称と所在地
- 改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在地
- 改葬の理由
ステップ4:現在のお墓の管理者に「埋蔵証明」をもらう
記入した改葬許可申請書を、現在のお墓や納骨堂の管理者(寺院の住職、霊園の管理事務所など)に持参し、「埋蔵証明」の欄に署名・捺印をしてもらいます。
この埋蔵証明は、「確かにこのお墓に遺骨が埋蔵されています」という証明です。
【注意】この際、寺院墓地の場合は、檀家を辞める意思(離檀)を伝える必要があります。
離檀料やお布施についても、この時点で住職と相談しましょう。
トラブルを避けるため、丁寧なコミュニケーションが重要です。
ステップ5:役所に申請書を提出し、改葬許可証を受け取る
以下の書類を揃えて、現在お墓がある自治体の役所に提出します。
- 改葬許可申請書(埋蔵証明の署名・捺印済み)
- 受入証明書
- 手数料(必要な場合)
書類に不備がなければ、その場で、または数日後に「改葬許可証」が交付されます。
この改葬許可証を受け取って初めて、遺骨を取り出すことができます。
改葬許可証は、新しい納骨先へ納骨する際に提出する必要がありますので、大切に保管してください。
富山県 全市町村の改葬許可申請窓口一覧
富山県内の全15市町村の改葬許可申請窓口をご案内します。
電話番号や担当課は変更される場合がありますので、最新情報は各自治体のホームページでご確認ください。
富山市
担当課: 環境部 環境保全課
所在地: 〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号: 076-443-2086
手数料: 1件につき300円
申請書ダウンロード: 富山市公式サイト
備考: 窓口での申請のほか、郵送での申請も可能です。
郵送の場合は、手数料を郵便小為替で支払います。
富山市での墓じまいや改葬についての詳細は、富山市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
高岡市
担当課: 市民生活部 市民生活課 市民相談係
所在地: 〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号
電話番号: 0766-20-1327
FAX: 0766-20-1666
手数料: 無料
申請書ダウンロード: 高岡市公式サイト
備考: 改葬許可申請書、改葬許可申請書記入例、多数の遺骨を改葬する場合の別紙様式などがダウンロード可能です。
申請者が墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者の承諾書が必要です。
高岡市での墓じまいや改葬についての詳細は、高岡市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
射水市
担当課: 市民生活部 環境課
所在地: 〒939-0294 射水市新開発410番地1
電話番号: 0766-51-6624
FAX: 0766-51-6656
手数料: 1件につき300円
申請書ダウンロード: 射水市公式サイト
備考: 本庁舎だけでなく、各地区センターでも受付可能です。
射水市での墓じまいや改葬についての詳細は、射水市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
魚津市
担当課: 市民課
所在地: 〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1-10-1
電話番号: 0765-23-1011(代表)
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手するか、電話で取り寄せてください。
記載例も用意されています。
魚津市での墓じまいや改葬についての詳細は、魚津市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
黒部市
担当課: 市民環境課
所在地: 〒938-8555 富山県黒部市三日市1301番地
電話番号: 0765-54-2111(代表)
手数料: 1件につき300円
備考: 申請書は市民環境課窓口で入手できます。
黒部市での墓じまいや改葬についての詳細は、黒部市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
氷見市
担当課: 市民課
所在地: 〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号: 0766-74-1111(代表)
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手できます。
氷見市での墓じまいや改葬についての詳細は、氷見市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
滑川市
担当課: 市民課
所在地: 〒936-8601 富山県滑川市寺家町104
電話番号: 076-475-2111(代表)
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手できます。
滑川市での墓じまいや改葬についての詳細は、滑川市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
砺波市
担当課: 市民課
所在地: 〒939-1398 富山県砺波市栄町7-3
電話番号: 0763-33-1111(代表)
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手できます。
砺波市での墓じまいや改葬についての詳細は、砺波市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
小矢部市
担当課: 市民課
所在地: 〒932-8611 富山県小矢部市本町1-1
電話番号: 0766-67-1760(代表)
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手できます。
小矢部市での墓じまいや改葬についての詳細は、小矢部市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
南砺市
担当課: 住民生活課 または 各行政センター窓口
所在地: 〒932-0292 富山県南砺市井波520番地
電話番号: 0763-23-2003(代表)
手数料: 確認が必要
備考: 旧町村ごとの行政センターでも受付可能です。
詳細は市役所にお問い合わせください。
その他の町村
立山町、上市町、舟橋村、入善町、朝日町については、各町村の住民課または市民課が窓口となります。
詳細は各町村役場にお問い合わせください。
石川県 全市町村の改葬許可申請窓口一覧
石川県内の主要自治体の改葬許可申請窓口をご案内します。
金沢市
担当課: 市民課 生活衛生室
所在地: 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2228
FAX: 076-224-2163
手数料: 無料
申請方法: 窓口または郵送
備考: 申請書は市民課生活衛生室窓口で入手するか、電話またはメールで取り寄せることができます。
申請者と墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者欄に署名または記名押印が必要です。
金沢市での墓じまいや改葬についての詳細は、金沢市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
白山市
担当課: 市民生活部 環境課
所在地: 〒924-8688 石川県白山市倉光二丁目1番地
電話番号: 076-274-9538
手数料: 確認が必要
備考: 改葬とは、お墓や納骨堂等に埋葬した遺骨を、別のお墓や納骨堂に移すことをいいます。
改葬許可の申請は、現在埋葬しているお墓や納骨堂がある市町村で行ってください。
白山市での墓じまいや改葬についての詳細は、白山市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
小松市
担当課: 市民課
所在地: 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手できます。
小松市での墓じまいや改葬についての詳細は、小松市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
加賀市
担当課: 市民課
所在地: 〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
電話番号: 0761-72-7814
手数料: 確認が必要
備考: 申請書は市民課窓口で入手できます。
加賀市での墓じまいや改葬についての詳細は、加賀市のお墓・霊園情報ページもご参照ください。
その他の市町
七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、能美市、野々市市、および各町については、市民課または住民課が窓口となります。
詳細は各市町の役場にお問い合わせください。
改葬許可申請書の書き方と注意点
記入時の基本ルール
改葬許可申請書を記入する際は、以下の点に注意してください。
- 黒のボールペンまたは万年筆で記入:鉛筆やシャープペンシル、消えるペンは使用不可
- 楷書ではっきりと記入:読みにくい字は受理されない場合があります
- 訂正する場合:二重線で消して、訂正印を押します(修正液・修正テープは不可)
- 不明な項目:「不詳」と記入します(空欄のままにしない)
よくある記入ミス
1. 申請者と墓地使用者の関係を間違える
申請者は、改葬の手続きを行う人(あなた)です。
墓地使用者は、お墓の名義人です。
多くの場合、故人(父親など)が墓地使用者となっていますが、すでに亡くなっている場合は、相続人が墓地使用者となります。
申請者と墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者の承諾書が必要な自治体もあります。
2. 死亡者の本籍・住所を間違える
改葬する遺骨の故人(死亡者)の情報を正確に記入する必要があります。
本籍地は、戸籍謄本で確認できます。
不明な場合は、現在のお墓の管理者に確認しましょう。
3. 埋葬・火葬の年月日が不明
古いお墓の場合、埋葬年月日が分からないことがあります。
その場合は、「不詳」と記入すれば問題ありません。
正確な日付が分からなくても、申請は受理されます。
複数の遺骨を一度に改葬する場合
一つのお墓に複数の遺骨が埋葬されている場合、基本的には遺骨1柱ごとに1通の申請書が必要です。
ただし、自治体によっては、「別紙」様式を使って複数の遺骨をまとめて申請できる場合もあります。
例えば、高岡市では、多数の遺骨を改葬する場合、申請書の死亡者欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙に各遺骨の詳細を記入する方法が用意されています。
手続きを専門家に任せるメリット
改葬許可申請は、ご自身で行うこともできますが、以下のような理由から専門家に任せることも検討する価値があります。
書類作成の手間が省ける
改葬許可申請書は、見慣れない専門用語も多く、記入箇所も多いため、初めての方には戸惑うことが多いものです。
特に、複数の遺骨を改葬する場合や、墓地使用者が不明な場合など、複雑なケースでは、書類の不備で何度も役所に足を運ぶことになりがちです。
専門家に依頼すれば、必要な書類を正確に作成してくれるため、スムーズに手続きを進めることができます。
寺院との交渉をサポート
寺院墓地から改葬する場合、離檀料やお布施の金額でトラブルになることがあります。
専門家が間に入ることで、寺院との円満な交渉をサポートし、トラブルを未然に防ぐことができます。
墓石の撤去までワンストップ
改葬許可申請だけでなく、墓石の撤去工事、遺骨の取り出し、新しいお墓への納骨まで、すべてを一括でサポートしてくれる業者もあります。
特に、遠方にお墓がある場合や、高齢で何度も現地に足を運ぶことが難しい場合は、専門家に任せることで大幅に負担を軽減できます。
墓まもりの改葬サポートサービス
墓まもり(運営:ヤマイチ株式会社)では、富山・石川での改葬手続きを総合的にサポートしています。
墓まもりの改葬サポート内容
- 改葬許可申請のサポート:申請書の記入方法をアドバイス、代行も可能
- 寺院・霊園との調整:現在のお墓の管理者との交渉を円滑に進めるサポート
- 墓石の撤去工事:お墓の解体・撤去・整地まで一貫対応
- 遺骨の取り出し・洗浄:丁寧に遺骨を取り出し、必要に応じて洗浄
- 新しいお墓への納骨:改葬先への納骨までサポート
- 供養の手配:閉眼供養(魂抜き)や開眼供養(魂入れ)の手配
墓まもりが選ばれる理由
- 地域密着の実績:富山・石川の自治体や寺院との関係性が深く、スムーズな手続きが可能
- 明朗会計:追加料金なしの明確な見積もり
- ワンストップサービス:手続きから工事まで、すべてを一括でサポート
- 遠方の方も安心:現地での立ち会いなしでも対応可能(写真報告あり)
無料相談を承っています
「改葬許可申請の方法が分からない」「どこから手をつければいいか分からない」「寺院とのトラブルが心配」など、お墓の改葬に関するお悩みは、墓まもりにお任せください。
経験豊富なスタッフが、お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 改葬許可申請は郵送でもできますか?
多くの自治体で郵送による申請が可能です。
ただし、手数料の支払い方法(郵便小為替など)が指定される場合がありますので、事前に自治体に確認してください。
Q2. 申請から許可証の交付までどれくらいかかりますか?
書類に不備がなければ、即日または数日以内に交付されます。
郵送の場合は、往復の日数を考慮して、1〜2週間程度見ておくと安心です。
Q3. 改葬許可証を紛失してしまいました。再発行できますか?
改葬許可証の再発行は、基本的に認められていません。
紛失しないよう、大切に保管してください。
万が一紛失した場合は、すぐに申請した自治体に相談しましょう。
Q4. 遺骨が複数ある場合、まとめて一つの許可証で大丈夫ですか?
原則として、遺骨1柱ごとに1通の改葬許可証が必要です。
ただし、自治体によっては、複数の遺骨を一つの申請にまとめられる場合もあります。
必ず事前に自治体に確認してください。
Q5. 改葬先がまだ決まっていないのですが、先に改葬許可証を取得できますか?
改葬許可申請には、改葬先からの「受入証明書」が必要なため、改葬先が決まっていない段階では申請できません。
まずは改葬先を決めてから、手続きを進めてください。
Q6. 改葬許可証の有効期限はありますか?
改葬許可証に明確な有効期限はありませんが、取得後はなるべく早く(数ヶ月以内に)遺骨の移動を行うことが推奨されます。
長期間放置すると、改葬先の状況が変わる可能性もあります。
まとめ:確実な手続きで安心の改葬を
改葬許可申請は、法律で定められた必須の手続きです。
一見複雑に見えますが、必要な書類を順番に揃えていけば、誰でも申請することができます。
この記事でご紹介した富山・石川の全自治体リストを参考に、まずはお住まいの自治体の担当課に問い合わせてみましょう。
多くの自治体では、親切に手続き方法を教えてくれます。
もし手続きが不安な場合や、時間的な余裕がない場合は、墓まもりのような専門業者に相談することも一つの方法です。
確実な手続きで、安心してご先祖様のお墓を改葬しましょう。
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お客様の声
富山・石川で墓まもりをご利用いただいたお客様の声です。
「母が亡くなり、遠方に住む私には管理が難しくなっていました。
『墓じまいは罰当たり』という思いもあり悩んでいましたが、スタッフの方が『新しい供養の形への引越しです』と言ってくださり、気持ちが楽になりました。
閉眼供養から更地返還まで、丁寧に対応していただきました。
」
「他社にも見積もりを依頼しましたが、墓まもりさんが一番内訳が明確でした。
『ここはこういう理由でこの費用です』と一つひとつ説明してくれたので、安心してお任せできました。
10年保証があるのも決め手になりました。
」
「長年放置していたお墓の傾きが気になっていました。
見積もりだけのつもりで相談したのですが、『今の状態なら部分修理で十分ですよ』と正直に教えてくれました。
無理な工事を勧めない誠実さに感動しました。
」



